| |
|
|
|
|
| |
|
第1節 株主総会及び種類株主総会(295条―325条) |
|
18以降40以降あたりで、2・3問出題 |
| 295 |
株主総会の権限) |
1 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 |
|
|
| |
295 |
取締役会設置会社においては,株主総会は,に規定する事項及び定款に定めた事項に限り,決議をすることができるが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
|
〇。 |
司試28-21 |
| 株主総会の決議 |
295 |
1 取締役会設置会社の株主総会は、法令に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。 |
1.〇 295ⅠⅡのとおり。取締役会がない会社であれば、株主総会はすべての事項を決議することができるが、取締役会設置会社は、そうではない。 取締役会設置会社以外の会社の株主総会においては、招集権者が株主総会の目的である事項として株主に通知した事項以外についても、決議を行うことができる。 |
行書平26ー39 |
| |
295 |
取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる。
|
◯。 株式会社において必ず設置しなければならない機関は、株主総会と取締役であり(会社法295条1項、326条1項)、原則として公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社以外の株式会社では、取締役会と監査役は、任意の設置機関である(会社法326条2項、327条1項・2項)。 したがって、取締役会又は監査役を設置していない株式会社を設立することは可能である。 |
平19-問38 |
| |
295 |
定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができる。 . |
◯。 295条2項は「取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」として、株主総会の権限を狭めている。 したがって、定款の定めがあれば、多額の借財の決定を株主総会に委任することができる。 |
平24-39改 |
| |
|
|
|
|
| 296 |
株主総会の招集) |
1 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。 |
|
|
| 297 |
株主による招集の請求) |
1 総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。 2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 3 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。 4 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。 1 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 第1項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合 |
|
|
| 298 |
株主総会の招集の決定) |
1 取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株主総会の日時及び場所 2 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 3 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 4 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 5 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が1000人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第2号に掲げる事項」とする。 4 取締役会設置会社においては、前条第4項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
|
|
|
| |
298Ⅱ |
株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。 |
|
司試25-19 |
| |
298Ⅰ 311 |
株主は,議決権行使書面によって議決権を行使した場合には,その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができない。 →× できるし、議決権行使も |
|
司試25-19 |
| |
|
|
|
|
| |
298Ⅲ |
大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。 |
|
司試23-21 |
| |
298 |
株主総会は,会社の本店の所在地において招集しなければならない。→× そんなことはない
|
|
司試26-19 |
| |
|
|
|
|
| 299 |
株主総会の招集の通知) |
1 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。 1 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合 2 株式会社が取締役会設置会社である場合 3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 4 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 |
|
|
| |
299Ⅱ |
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,株主総会の招集通知は,口頭ですることができる。 →× |
|
司試26-19 |
| 300 |
招集手続の省略) |
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
|
|
|
| 301 |
株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) |
1 取締役は、第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。 |
|
|
| 302 |
|
1 取締役は、第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。 2 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。 3 取締役は、第1項に規定する場合には、第299条第3項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。 4 取締役は、第1項に規定する場合において、第299条第3項の承諾をしていない株主から株主総会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
|
|
|
| 303 |
株主提案権) |
1 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。 3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 4 第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。 |
|
|
| 304 |
304 |
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。 |
|
|
| 305 |
305 |
1 株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。 2 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 3 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。 4 前3項の規定は、第1項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない。
|
|
|
| 306 |
株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) |
1 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 2 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第298条第1項第2号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第298条第1項第2号に掲げる事項」とする。 3 前2項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 4 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 5 第3項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。 6 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第3項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。 7 第3項の検査役は、第5項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。 |
|
|
| |
306 |
株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、総会検査役が選任されることがある。 1.◯。 株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、一定の要件を満たす株主等は裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができ、この場合、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない(306条1項、2項、3項)。 |
|
平19-問38 |
| 307 |
裁判所による株主総会招集等の決定) |
1 裁判所は、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に株主総会を招集すること。 2 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。 2 裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。 3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第5項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。 |
|
|
| 308 |
議決権の数) |
1 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有する。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
|
|
|
| 309 |
株主総会の決議) |
1 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 1 第140条第2項及び第5項の株主総会 2 ~
|
|
|
| |
309Ⅴ |
取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に別段の定めがある場合を除き,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については,決議をすることができないが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても,決議をすることができる。→〇 |
|
司試28-21 |
| |
309 |
会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに株主に対して発しなければならず,定款でこれより短い期間を定めることはできない。 |
|
司試23-21 |
| |
309? |
取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。 |
|
司試23-21 |
| |
施規63 3号ヘ |
会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関し
取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内 容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。 |
|
司試24-19 |
| |
309 |
会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関し
会社は,定款の定めにより,剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。 |
|
司試24-19 |
| |
308 |
オ.会社が自己株式を有する場合には、株主とともに当該会社も剰余金の配当を受けることができるが、配当財産の額は利益準備金に計上しなければならない。 オ.☓。 自己株式の取得については、以前は経営者の不当な支配の懸念、相場操縦など株取引の不公平、会社の財産的基礎を害する恐れ、株主平等の原則に反するなどの弊害の観点から原則として禁止とされており、株式を消却する場合などにおいて、例外的に認められるものであったが、平成13年の商法改正により、自己株式取得は原則禁止から原則自由へと方向転換がなされた。 しかし、現在でもこれらの懸念に配慮して、取得には一定の制限があり、また、議決権は有さず、剰余金の配当を受けることも認められていない(308条2項、453条)。 |
|
行書平成20-38 |
| 310 |
議決権の代理行使) |
1 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。 3 第1項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 4 株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。 6 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、代理権を証明する書面及び第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 |
|
|
| |
310 |
3 株主総会は株主が議決権を行使するための重要な機会であるため、本人が議決権を行使する場合のほか、代理人による議決権行使の機会が保障されているが、会社法上の公開会社であっても、当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。
|
→この通り。(最判昭43.11.1)
株主総会を平穏に、円滑に実施するためにできます。 |
行書平21-37 |
| 311 |
書面による議決権の行使) |
1 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。 3 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。 4 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 |
|
|
| 312 |
電磁的方法による議決権の行使) |
1 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。 2 株主が299条3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 3 第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。 4 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 |
|
|
| 313 |
議決権の不統一行使) |
1 株主は、その有する議決権を統1しないで行使することができる。 2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統1しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 3 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統1しないで行使することを拒むことができる。 |
|
|
| |
313Ⅰ |
株主は,その有する議決権を統一しないで行使することはできない。→× できる |
|
司試25-19 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 314 |
取締役等の説明義務) |
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。 |
|
|
| |
314 |
取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合でも,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは,その説明をすることを要しない |
|
司試23-21 |
| |
314 |
公開会社における株主総会に関し、、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めはなく、かつ、株主総会の目的である事項の全部または一部について議決権を有しない株主はいないものとする。 5 取締役、会計参与、監査役および執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由があるとして法務省令で定める場合は、この限りでない。 |
5.〇 314条 取締役等が必要な説明義務を尽くしたといえるか否かの具体的判断基準等について判例は、「議決権行使の前提としての合理的な理解及び判断を行い得る状況にあったかどうかを判断するにあたっては、会議の目的たる事項が決議事項である場合には、原則として、平均的な株主が基準とされるべきである。(東地H16.5.13)」としている。 |
行書令4ー39 |
| 315 |
議長の権限) |
1 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。 2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 |
|
|
| 316 |
株主総会に提出された資料等の調査) |
1 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 2 297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。 |
|
|
| |
316 |
会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関し 株主総会においては,その決議によって,取締役がその株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 |
|
司試24-19 |
| 317 |
延期又は続行の決議) |
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、298条及び299条の規定は、適用しない。 |
|
|
| |
317 |
会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関し 株主総会においてその延期の決議があった場合,後日開催されるその株主総会につき,改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。 |
|
司試24-19 |
| 318 |
議事録) |
1 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 株式会社は、株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 3 株式会社は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 |
|
|
| 319 |
株主総会の決議の省略) |
1 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 2 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ① 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 ② 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第2項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 5 第1項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。 |
|
|
| 320 |
株主総会への報告の省略) |
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。 |
|
|
| 321 |
種類株主総会の権限) |
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 |
|
|
| 322 |
322 |
|
|
|
| 323 |
種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) |
種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、478条8項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
|
|
|
| 324 |
324 |
1 種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 1 111条2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として108条1項7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。) 2 199条4項及び200条4項の種類株主総会 3 238条4項及び239条4項の種類株主総会 4 322条1項の種類株主総会 5 347条2項の規定により読み替えて適用する339条1項の種類株主総会 6 795条4項の種類株主総会 3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 1 111条2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として108条1項4号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。) 2 783条3項及び804条3項の種類株主総会 |
|
|
| 325 |
株主総会に関する規定の準用) |
前款(295条1項及び2項、296条1項及び2項並びに309条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、297条1項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(308条1項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(318条4項及び319条3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。 |
|
|
| |
|
第2節 株主総会以外の機関の設置(326ー328) |
|
|
| 326 |
株主総会以外の機関の設置) |
1 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。 2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。 |
|
|
| |
326Ⅱ |
|
|
|
| |
327 |
ウ.代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上の権限を有するため、取締役の義務違反により会社に損害が生じた場合に、当該取締役に対する責任追及のための訴訟を提起する。 ウ.☓。 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するが(349条4項)、公開会社たる取締役会設置会社(※監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならず(327条2項)、監査役設置会社が当該訴えをする場合は、監査役が当該会社を代表することになる(386条1項)。 したがって、代表取締役の権限として、当該訴えについて、提起することはできない。 なお、監査役設置会社でないケースを想定しても、株式会社が取締役に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができ(353条)、株主総会が当該訴えについて、代表者を定めていない場合、取締役会は会社を代表する者を定めることができるため(364条)、必ずしも代表取締役が代表者となるわけではない。 |
|
行書平20-37改題
|
| 327 |
取締役会等の設置義務等) |
1 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 1 公開会社 2 監査役会設置会社 3 監査等委員会設置会社 4 指名委員会等設置会社 2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。 5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。 |
|
|
| |
327Ⅱ但 |
|
|
|
| 327の2 |
(社外取締役を置いていない場合の理由の開示) |
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。 |
|
|
| 328 |
大会社における監査役会等の設置義務) |
1 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 |
|
|
| |
|
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任(329ー347) |
|
|
| 329 |
選任) |
1 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、371条4項及び394条3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。 3 第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 |
|
|
| |
329 |
取締役は、株主総会において選任することとされているが、定款に規定することにより取締役会において選任することもできる。 1.☓。 取締役の選任は、株主総会の専属事項であるから(会社法329条1項)、定款に規定によって取締役会で選任することはできない。
|
|
行書平10-45改 |
| 330 |
株式会社と役員等との関係) |
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 |
|
|
| 331 |
取締役の資格等) |
1 次に掲げる者は、取締役となることができない。 1 法人 2 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 3 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律)の規定に違反し、又は金融商品取引法197条、197条の2第1号から10号の3まで若しくは13号から15号まで、198条8号、199条、200条1号から12号の2まで、20号若しくは21号、203条3項若しくは205条1号から6号まで、19号若しくは20号の罪、民事再生法(平成11年法律)255条、256条、258条から260条まで若しくは262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律)65条、66条、68条若しくは69条の罪、会社更生法(平成14年法律)266条、267条、269条から271条まで若しくは273条の罪若しくは破産法(平成16年法律)265条、266条、268条から272条まで若しくは274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 4 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。 5 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。 6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。 |
|
|
| |
331Ⅱ但 |
|
|
|
| |
331 |
すべての株式会社は定款をもってしても取締役の資格を株主に限定することはできない。 1.☓。 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない(331条2項)。 株主総会は、正当の事由がなければ、任期満了前に取締役を解任することはできない。
|
|
行書平15-34改 |
| |
331 |
|
|
21-40 |
| |
331 |
取締役会設置会社における取締役の員数については、最低でも2人以上おかなければならない。→×。法331Ⅴ。なお、定款で最低数を高め、また最高数を定めることもできる。 |
|
行書3-48 |
| |
331 |
取締役の任期はいかなる場合でも、2年を超えることができない。→×。原則として2年(法331Ⅰ、Ⅱ参照) |
|
行書3-48 |
| 332 |
取締役の任期) |
1 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。 4 監査等委員である取締役の任期については、第1項ただし書の規定は、適用しない。 5 第1項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。 6 指名委員会等設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。 7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 1 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更 2 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 3 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。) |
|
|
| 333 |
会計参与の資格等) |
1 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 2 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。 3 次に掲げる者は、会計参与となることができない。 1 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 2 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 3 税理士法43条の規定により同法2条2項に規定する税理士業務を行うことができない者 |
|
|
| 334 |
会計参与の任期) |
1 332条(4項及び5項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。 2 前項において準用する332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
|
|
| 335 |
監査役の資格等) |
1 331条1項及び2項の規定は、監査役について準用する。 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 3 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 |
|
|
| 336 |
監査役の任期) |
1 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 3 1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。 4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 1 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 2 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更 3 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 4 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 |
|
|
| 337 |
会計監査人の資格等) |
1 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項2号に掲げる者を選定することはできない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 1 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者 2 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 3 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
|
|
|
| 338 |
会計監査人の任期) |
1 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 3 前2項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
|
|
| 339 |
解任) |
1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
|
|
| |
339 |
2.☓。 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる(339条1項)。なお、取締役は解任について正当な理由がない場合は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(339条2項)。 |
|
行書平15-34改 |
| 340 |
監査役等による会計監査人の解任) |
1 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 2 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。 3 1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。 4 監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。 5 監査等委員会設置会社における1項から3項までの規定の適用については、1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。 6 指名委員会等設置会社における1項から3項までの規定の適用については、1項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。 |
|
|
| 341 |
役員の選任及び解任の株主総会の決議) |
309条1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。 |
|
|
| 342 |
累積投票による取締役の選任) |
1 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。 3 308条1項の規定にかかわらず、1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。 4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。 5 前2項に定めるもののほか、1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。 6 前条の規定は、前3項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。 |
|
|
| |
監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述) |
1 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 2 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び298条1項1号に掲げる事項を通知しなければならない。 4 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
|
|
|
| 343 |
監査役の選任に関する監査役の同意等) |
1 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 2 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 3 監査役会設置会社における前2項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。 4 341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。 |
|
|
| 344 |
会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) |
1 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。 2 監査役が2人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。 3 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 |
|
|
| 345 |
会計参与等の選任等についての意見の陳述) |
1 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び298条1項1号に掲げる事項を通知しなければならない。 4 第1項の規定は監査役について、前2項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。 5 第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び340条1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
|
|
|
| 346 |
346 |
1 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 5 337条及び340条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 6 監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 7 監査等委員会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。 8 指名委員会等設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
|
|
|
| |
346Ⅰ |
法律または定款に定めるの員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、取締役としての権利義務を有する。 |
→〇(条文のとおり)、これは役員が欠けて業務の執行に支障が生じるのを防止するためである。 |
行書10-45 |
| |
346Ⅱ、351Ⅱ |
取締役の解任によって欠員が生じた場合、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる。 |
→〇(条文のとおり) |
行書15-34少し改 |
| 347 |
種類株主総会における取締役又は監査役の選任等) |
|
|
|
| |
|
第4節 取締役(348ー361) |
|
18以降41-46あたりで2問は出題 |
| 348 |
業務の執行) |
1 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 2 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。 3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。 ① 支配人の選任及び解任 ② 支店の設置、移転及び廃止 ③ 298条1項各号(325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項 ④ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 ⑤ 426条1項[取締役等による免除に関する定款の定め]の規定による定款の定めに基づく423条1項[役員等の株式会社に対する損害賠償の責任]の責任の免除 4 大会社においては、取締役は、前項4号に掲げる事項を決定しなければならない。
|
|
|
| 349 |
株式会社の代表) |
1 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。 3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。 4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 350 |
代表者の行為についての損害賠償責任) |
株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 |
コンメにS49.2.28の記載がないのはなんでだろう(判例六法、W逐条解説には出てるのに)。しかも、岸本本の引用判例はもっとわかりやすい(川崎支部S38.4.26など) |
|
| 351 |
代表取締役に欠員を生じた場合の措置) |
1 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。 3 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 352 |
取締役の職務を代行する者の権限) |
1 民事保全法56条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 |
|
|
| 353 |
株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表) |
349条4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。 |
|
|
| 354 |
表見代表取締役 |
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 |
|
|
| 355 |
忠実義務) |
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 |
|
|
| 356 |
競業及び利益相反取引の制限) |
1 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 ① 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 ② 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 ③ 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号の取引については、適用しない。 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 357 |
取締役の報告義務) |
1 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。 2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。 3 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。 |
|
|
| 358 |
業務の執行に関する検査役の選任) |
1 株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 ① 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主 ② 発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主 2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、~ |
|
|
| 359 |
裁判所による株主総会招集等の決定) |
1 裁判所は、前条5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 ① 一定の期間内に株主総会を招集すること。 ② 前条5項の調査の結果を株主に通知すること。 2 裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。 3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条5項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。 |
|
|
| 360 |
株主による取締役の行為の差止め) |
1 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。 3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。 |
|
|
| 361 |
取締役の報酬等) |
1 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 ① 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 ② 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 ③ 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 2 監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。 3 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第1項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。 4 第1項第2号又は第3号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。 5 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。 6 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
|
定款か総会で決めるのかなと |
|
| |
361 |
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,その決議において,議決権を行使することができない。 →× 議決権行使は封じられていない ただ、831Ⅰ③で 決議取消の にすぎない |
|
司試25-19 |
| |
|
第5節 取締役会(第362ー373条) |
|
|
| 362 |
取締役会の権限等) |
1 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 1 取締役会設置会社の業務執行の決定 2 取締役の職務の執行の監督 3 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5 676条1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項 6 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 7 426条1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除 5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 363 |
取締役会設置会社の取締役の権限) |
1 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。 1 代表取締役 2 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの 2 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。 |
|
|
| 364 |
取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表) |
353条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。 |
|
|
| 365 |
競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) |
1 取締役会設置会社における356条の規定の適用については、同条1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2 取締役会設置会社においては、356条1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。 |
|
|
| 366 |
招集権者) |
1 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。 3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。 |
|
|
| |
|
取締役会設置会社においては、定款又は取締役会で別の定めがない限り,取締役会は代表取締役が招集する。〇か×か。→×。法366参照。 |
|
国税H28 |
| 367 |
株主による招集の請求) |
1 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。 3 前条3項の規定は、1項の規定による請求があった場合について準用する。 4 1項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条3項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。 |
|
|
| 368 |
|
1 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
|
yo27-20 |
| |
|
取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前に通知を発しなければならず、この期間については、定款で短縮することはできない。 |
→✖。368条1項のとおり、原則として1週間前であるが、カッコ書のとおり、定款で短縮することもできる(実務では、3日に短縮している会社が多い)。 |
行書3-48 |
| 369 |
|
1 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
|
・取締役会決議の瑕疵について |
|
| |
369 |
取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。 1.◯。 取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない(会社法369条2項)。 なお、株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使することは、それによって著しく不当な決議がされたときに当該決議の取消しの訴えの対象になるにすぎず、必ずしも禁止されていないことに注意されたい(会社法831条1項3号)。 平17-33改 |
|
行書平17-33改 |
| 370 |
取締役会の決議の省略) |
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。 |
|
|
| |
370 |
4 取締役会は、取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため、本来は現実の会議を開くことが必要であるが、定款の定めにより、取締役の全員が書面により提案に同意した場合には、これに異議を唱える者は他にありえないため、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。 |
☓。 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(会社法370条)。 したがって、本肢は概ね◯内容ではあるが、監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べることができるため、「これに異議を唱える者は他にありえない」という点が誤っている。5 取締役会設置会社は監査役を選任しなければならないが、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合には、会計監査人設置会社であっても、定款で、監査役の監査権限を会計監査に限定することができる。 |
行書平成21-問37 |
| 371 |
371 |
1 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、369条3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。 2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。 4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について2項各号に掲げる請求をすることができる。 5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。 6 裁判所は、3項において読み替えて適用する2項各号に掲げる請求又は4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、3項において読み替えて適用する2項の許可又は4項の許可をすることができない。 |
|
|
| |
371 |
株主及び会社の債権者は、会社の営業時間内ならいつでも取締役会議事録を閲覧又は謄写することを請求できる。 3.☓。 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも議事録等の閲覧又は謄写の請求をできるが(会社法371条2項1号、2号)、監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の場合は、裁判所の許可を得る必要がある(会社法371条3項)。 また、債権者は役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等の閲覧又は謄写の請求をできる(会社法371条4項)。
|
|
行書平10-45改 |
| 372 |
取締役会への報告の省略) |
1 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。 2 前項の規定は、363条2項の規定による報告については、適用しない。 3 指名委員会等設置会社についての前2項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「363条2項」とあるのは「417条4項」とする。 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 373 |
特別取締役による取締役会の決議) |
1 369条1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項に規定する場合又は同条6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、362条4項1号及び2号又は399条の13第4項1号及び2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。 1 取締役の数が6人以上であること。 2 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。 2 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、362条4項1号及び2号又は399条の13第4項1号及び2号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における366条1項本文及び368条の規定の適用については、366条1項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(373条1項に規定する特別取締役をいう。368条において同じ。)」と、368条1項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条2項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。 3 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。 4 366条(1項本文を除く。)、367条、369条1項、370条及び399条の14の規定は、2項の取締役会については、適用しない。 |
趣旨:経営の基本的意思決定の機動性を図るため |
司21-43 予備27-21 |
| |
373 |
取締役会決議により特別取締役に選定された取締役は、取締役会決議のうち特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には加わらない。 |
☓。 特別取締役とは、「重要な財産の処分及び譲受け」及び「多額の借財」について一定の要件があれば決議ができる取締役として予め取締役会で選定され、取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社において、定めることができる(会社法373条1項)。 この特別取締役が上記以外の決議事項の決定には加わらないとする規定はなく、特別取締役は、特別取締役であると同時に取締役でもあるため、それ以外の決議事項の決定にも加わることができる。 したがって、「特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には加わらない。」とする本肢は☓である。 |
23-39改 |
| |
373 |
オ.取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。 |
☓。 取締役設置会社は、「取締役の数が6人以上」及び「1人以上の社外取締役」という2つの員数要件をいずれも満たしている場合、取締役会は「重要な財産の処分・譲受け」及び「多額の借財についての決議」については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数(取締役会で要件を加重することは可能)が出席し、その過半数(取締役会で要件を加重することは可能)をもって行うことができる旨を定めることができる(会社法373条1項)。 しかし、この特別取締役の制度は、指名委員会等設置会社で採用することはできない(会社法373条1項かっこ書き)。 したがって、指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社では、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができるが、指名委員会等設置会社においては、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することはできない。
指名委員会等設置会社で特別取締役の制度を採用してないのはなぜか? 肢エで説明のとおり、取締役会設置会社は、①「重要な財産の処分・譲受け」及び②「多額の借財についての決議」の事項について、取締役に委任することが禁止されている。 しかし、大規模な会社では、①②を取締役会が処理するとなると意見の対立等により迅速な業務執行を阻害するおそれがある。 そこで、取締役会の形骸化防止・取締役の独断専行を防止しつつ迅速な業務執行を行うために設けられたのが、特別取締役による取締役会決議の制度である。 一方、指名委員会等設置会社では、肢エで説明のとおり、①②の事項にについて、その決定を執行役に委任することができ、当該制度を採用する必要がないため、除外されたものである。 |
行書平24-39改 |
| |
|
第6節 会計参与(374ー380条) |
|
|
| 374 |
会計参与の権限 |
1 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(435条2項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(441条1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(444条1項に規定する連結計算書類をいう。396条1項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。 2 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの 3 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 5 会計参与は、その職務を行うに当たっては、333条3項2号又は3号に掲げる者を使用してはならない。 6 指名委員会等設置会社における1項及び2項の規定の適用については、1項中「取締役」とあるのは「執行役」と、2項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。 |
司20-44 |
|
| |
374 |
4 会計参与は、会計監査人とは異なる会社役員であり、取締役と共同して計算書類等を作成する。 4.◯。 会計参与は、取締役と共同して、計算書類、その附属明細書、臨時計算書類及び連結計算書類を作成すると共に会計参与は、会計参与報告を作成する役員である(会社法374条1項、329条1項)。 他方、会計監査人は、これら書類を監査し会計監査報告を作成する機関である(会社法396条1項)。 |
|
行書平19-問38 |
| 375 |
会計参与の報告義務) |
1 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。 2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。 ~ |
|
|
| 376 |
取締役会への出席) |
1 取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、436条3項、441条3項又は444条5項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 2 会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。 3 会計参与設置会社において、368条2項の規定により1項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。 |
|
|
| 377 |
(株主総会における意見の陳述) |
1 374条1項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。 2 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。 |
|
|
| 378 |
会計参与による計算書類等の備置き等) |
1 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。 1 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(319条1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間 2 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から5年間 2 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、2号又は4号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求~
|
|
|
| 379 |
会計参与の報酬等) |
1 会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 2 会計参与が2人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。 3 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。 |
|
|
| 380 |
費用等の請求) |
会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 1 費用の前払の請求 2 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 3 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求 |
|
|
| |
|
第7節 監査役(381ー389条) |
|
18以降44-46あたりで出題 |
| 381 |
監査役の権限) |
1 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 |
中央青山監査法人」と検索してみると、公認会計士の事件が出てくるので参考になる。 |
|
| 382 |
取締役への報告義務) |
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。 |
|
|
| 383 |
取締役会への出席義務等) |
1 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、373条1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。 2 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(366条1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。 3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。 4 前2項の規定は、373条2項の取締役会については、適用しない。 |
|
|
| 384 |
株主総会に対する報告義務) |
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。 |
|
|
| 385 |
監査役による取締役の行為の差止め) |
1 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
|
|
|
| 386 |
監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等) |
1 349条4項、353条及び364条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。 1 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合 2 ~ |
|
|
| 387 |
監査役の報酬等) |
1 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 2 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。 3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
|
|
|
| 388 |
費用等の請求) |
1 監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 1 費用の前払の請求 2 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 3 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
|
|
|
| 389 |
定款の定めによる監査範囲の限定) |
1 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、381条1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 2 |
|
|
| |
389 |
5.☓。 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(会社法389条1項)。 したがって、会計監査人設置会社は、定款で、監査役の監査権限を会計監査に限定することはできない。
|
|
行書平成21-問37 |
| |
|
第8節 監査役会(390ー395条) |
|
|
| 390 |
|
1 監査役会は、すべての監査役で組織する。 2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。 1 監査報告の作成 2 常勤の監査役の選定及び解職 3 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定 3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。 4 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければなら |
|
|
| 391 |
招集権者) |
監査役会は、各監査役が招集する。
|
|
|
| 392 |
招集手続) |
1 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
|
|
| 393 |
監査役会の決議) |
1 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 監査役会の決議に参加した監査役であって2項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 |
|
|
| 394 |
議事録) |
1 監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、前条2項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。 4 裁判所は、2項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、2項の許可をすることができない。
|
|
|
| 395 |
監査役会への報告の省略) |
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。 |
|
|
| |
|
第9節 会計監査人(396ー399条) |
|
|
| 396 |
会計監査人の権限等) |
1会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの 3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。 1 337条3項1号又は2号に掲げる者 2 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者 3 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 6 指名委員会等設置会社における2項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。
|
|
|
| 397 |
監査役に対する報告) |
1 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。 2 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。 3 監査役会設置会社における1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 4 監査等委員会設置会社における1項及び2項の規定の適用については、1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、2項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。 5 指名委員会等設置会社における1項及び2項の規定の適用については、1項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、2項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。 |
|
|
| 398 |
定時株主総会における会計監査人の意見の陳述) |
1 396条1項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。 2 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。 3 監査役会設置会社における1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。 4 監査等委員会設置会社における1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。 5 指名委員会等設置会社における1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。 |
|
|
| |
398Ⅱ |
会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関し 会計監査人は,定時株主総会において出席を求める決議があったときは,その株主総会に出席して意見を述べなければならない。 |
|
司試24-19 |
| 399 |
会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与) |
1 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。 3 監査等委員会設置会社における1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。 4 指名委員会等設置会社における1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。 |
|
|
| |
|
第9節の2 監査等委員会(399条の2―399条の14) |
|
|
| |
|
9節の2 監査等委員会 1款 権限等 (監査等委員会の権限等) 399条の2 監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。 2 監査等委員は、取締役でなければならない。 ~ |
|
|
| |
|
第10節 指名委員会等及び執行役(400ー422条) |
|
|
| 400 |
委員の選定等) |
1 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び911条3項23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。 2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。 3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。 4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。 |
|
|
| 401 |
(委員の解職等) |
1 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 2 前条1項に規定する各委員会の委員の員数(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。 3 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。 4 裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
|
|
|
| 402 |
執行役の選任等 |
1 指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。 2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 3 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。 4 331条1項の規定は、執行役について準用する。 5 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。 6 執行役は、取締役を兼ねることができる。 7 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。 8 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
|
|
| 403 |
執行役の解任等 |
1 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 3 401条2項から4項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。 |
|
|
| |
|
2款 指名委員会等の権限等 |
|
|
| 404 |
指名委員会等の権限等) |
指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。 2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。 1 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成 2 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定 3 報酬委員会は、361条1項並びに379条1項及び2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。 4 委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 1 費用の前払の請求 2 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 3 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求 |
|
|
| 405 |
監査委員会による調査) |
1 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 1項及び2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。 |
|
|
| 406 |
取締役会への報告義務 |
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。 |
|
|
| 407 |
監査委員による執行役等の行為の差止め) |
1 監査委員は、執行役又は が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。 |
|
|
| 408 |
408 |
408条(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等) 1 420条3項において準用する349条4項の規定並びに353条及び364条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表する。~ |
|
|
| 409 |
(報酬委員会による報酬の決定の方法等) |
1 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。 2 報酬委員会は、404条3項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。 3 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、1号に掲げるものでなければならない。 1 額が確定しているもの 個人別の額 2 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法 3 金銭でないもの 個人別の具体的な内容 |
|
|
| 410 |
招集権者) |
指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。
|
|
|
| 411 |
招集手続等 |
1 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の1週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 3 執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。 |
|
|
| 412 |
指名委員会等の決議 |
1 指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。 3 指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5 指名委員会等の決議に参加した委員であって3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 |
|
|
| 413 |
(議事録) |
1 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から10年間、前条3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの 3 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。~ |
|
|
| 414 |
414 |
執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。 |
|
|
| 415 |
(指名委員会等設置会社の取締役の権限) |
指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。 |
|
|
| 416 |
指名委員会等設置会社の取締役会の権限) |
1 指名委員会等設置会社の取締役会は、362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 1 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針~ |
|
|
| 417 |
指名委員会等設置会社の取締役会の運営) |
1 指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。 2 執行役は、前条1項1号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。 3 指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。 4 執行役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。 5 執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。 |
|
|
| 418 |
執行役の権限) |
執行役は、次に掲げる職務を行う。 1 416条4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定 2 指名委員会等設置会社の業務の執行 |
|
|
| |
418 |
イ.取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することができる。 イ.☓。 指名委員会等設置会社の業務の執行は、執行役の職務である(会社法418条2号)。 また、指名委員会等設置会社の取締役の権限につき、会社法415条は「指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない」と規定している。 したがって、指名委員会等設置会社においては、会社の業務の執行は執行役が行い、取締役会決議によって、指名委員会等設置会社の業務の執行を委任することができない。
|
|
平24-39改 |
| 419 |
(執行役の監査委員に対する報告義務等) |
1 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 2 355条、356条及び365条2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、356条1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、365条2項中「取締役会設置会社においては、356条1項各号」とあるのは「356条1項各号」と読み替えるものとする。 3 357条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。 |
|
|
| 420 |
(代表執行役) |
取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。 2 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 3 349条4項及び5項の規定は代表執行役について、352条の規定は民事保全法56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、401条2項から4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。 |
|
|
| |
420 |
3 委員会設置会社の業務を執行し代表権を有する執行役は、指名委員会が指名する候補者の中から株主総会で選任される。 3.☓。 代表執行役の選任は株主総会がするのではなく、取締役会で行われる(会社法420条1項前段、416条4項11号)。 なお、指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関である(会社法404条1項)。
|
|
行書平19-問38 |
| 421 |
(表見代表執行役) |
指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 |
|
|
| 422 |
(株主による執行役の行為の差止め) |
1 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 2 公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。 |
|
|
| |
|
第11節 役員等の損害賠償責任(423ー430条) |
|
|
| 423 |
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任) |
1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 取締役又は執行役が356条1項(419条2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して356条1項1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3 356条1項2号又は3号(これらの規定を419条2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。 1 356条1項(419条2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役 2 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役 3 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) 4 前項の規定は、356条1項2号又は3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
|
|
|
| |
423 424 425 |
取締役がその任務を怠ったために、株式会社に対し、損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。 4.◯。 役員等は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うが(会社法423条1項)、この責任は、原則として、総株主の同意がある場合は、免除することができる(会社法424条)。 なお、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から受け取る対価を基準にした一定の算出額を限度として、株主総会の特別決議によって免除することができる(会社法425条1項)。
|
|
行書平17-33改 |
| 424 |
(株式会社に対する損害賠償責任の免除 |
前条1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 |
|
|
| 425 |
(責任の一部免除 |
1 前条の規定にかかわらず、423条1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(427条1項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(847条の31項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(847条の34項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。 2 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、~ |
|
|
| 426 |
(取締役等による免除に関する定款の定め |
1 424条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、423条1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条1項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。 2 前条3項の規定は、~ |
|
|
| 427 |
(責任限定契約 |
1 424条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び911条3項25号において「非業務執行取締役等」という。)の423条1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。 2 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。 3 425条3項の規定は、定款を変更して1項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。 4 1項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 425条2項1号及び2号に掲げる事項 2 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由 3 423条1項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額 5 425条4項及び5項の規定は、非業務執行取締役等が1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。 |
|
|
| 428 |
(取締役が自己のためにした取引に関する特則 |
1 356条1項2号(419条2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の423条1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 2 前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。 |
|
|
| 429 |
役員等の第三者に対する損害賠償責任 |
1 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 1 取締役及び執行役 次に掲げる行為 イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録 ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 ハ 虚偽の登記 ニ 虚偽の公告(440条3項に規定する措置を含む。) 2 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 3 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 4 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 |
|
|