第二章 貸借対照表等
第73条(貸借対照表等の区分) 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。 3 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。 |
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第74条(資産の部の区分) 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 投資その他の資産 3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。) ロ 受取手形に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。) ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。) ニ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年内に期限が到来するもの ホ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年内に期限が到来するもの ヘ 売買目的有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券 ト 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。) チ 製品、副産物及び作業くず リ 半製品(自製部分品を含む。) ヌ 原料及び材料(購入部分品を含む。) ル 仕掛品及び半成工事 ヲ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの ワ 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。) カ 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの ヨ 未収収益 タ その他の資産であって、1年内に現金化することができると認められるもの 二 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産 イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。) ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備 ニ 船舶及び水上運搬具 ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具 ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。) ト 土地 チ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。) リ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。) ヌ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 三 次に掲げる資産 無形固定資産 イ 特許権 ロ 借地権(地上権を含む。) ハ 商標権 ニ 実用新案権 ホ 意匠権 ヘ 鉱業権 ト 漁業権(入漁権を含む。) チ ソフトウエア リ のれん ヌ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。) ル その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 四 次に掲げる資産 投資その他の資産 イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券 ロ 出資金 ハ 長期貸付金 ニ 前払年金費用(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る資産) ホ 繰延税金資産 ヘ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第1号ニに掲げるもの以外のもの ト 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第1号ホに掲げるもの以外のもの チ その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの リ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの 五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産 4 前項に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。 一 成立の日における貸借対照表 会社の成立の日 二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日 三 臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日 四 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日 |
第75条(負債の部の区分) 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債 2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。) ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。) ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。) ニ 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。) ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの ヘ 未払費用 ト 前受収益 チ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するもの リ 資産除去債務のうち、1年内に履行されると認められるもの ヌ その他の負債であって、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの 二 次に掲げる負債 固定負債 イ 社債 ロ 長期借入金 ハ 引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。) ニ 退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債) ホ 繰延税金負債 ヘ のれん ト ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号チに掲げるもの以外のもの チ 資産除去債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの リ その他の負債であって、流動負債に属しないもの |
第76条(純資産の部の区分) 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 株主資本 ロ 評価・換算差額等 ハ 株式引受権 ニ 新株予約権 二 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目 イ 株主資本 ロ 次に掲げるいずれかの項目 (1) 評価・換算差額等 (2) その他の包括利益累計額 ハ 株式引受権 ニ 新株予約権 ホ 非支配株主持分 三 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目 ~ |
第三章 損益計算書等
第87条(通則) 損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。
第88条(損益計算書等の区分)
損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)
二 売上原価
三 販売費及び一般管理費
四 営業外収益
五 営業外費用
六 特別利益
七 特別損失