会社法メモ |
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総則 |
通則(1―5) |
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会社の商号(6―9) |
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会社の使用人等 |
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会社の使用人(1―15) |
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会社の代理商(16―20) |
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事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(21―24) |
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株式会社 |
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設立 |
25-103 |
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株式 |
104-126 |
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総則(104―120) |
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株主名簿(121―126) |
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株式の譲渡等 |
127-154の2 |
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株式会社による自己の株式の取得 |
155 |
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株主との合意による取得 |
総則(156―159) |
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特定の株主からの取得(160―164) |
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市場取引等による株式の取得(165) |
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取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 |
166-179の |
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株式の併合等 |
180-187 |
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単元株式数 |
188-198 |
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募集株式の発行等 |
199-213の3 |
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株券 |
214-235 |
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新株予約権 |
236-294 |
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新株予約権の譲渡等 |
254-279 |
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役員及び会計監査人の選任及び解任 |
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選任(329―338) |
取締役会設置会社における取締役の員数については、最低でも2人以上おかなければならない。→×。法331Ⅴ。なお、定款で最低数を高め、また最高数を定めることもできる。 |
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取締役の任期はいかなる場合でも、2年を超えることができない。→×。原則として2年(法331Ⅰ、Ⅱ参照) |
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解任(339・340) |
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選任及び解任の手続に関する特則(341―347) |
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取締役(348―361) |
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取締役会 |
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権限等(362―365) |
"取締役の解任によって欠員が生じた場合、必要があるときは、利害関係人の請求により、裁判所は一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる。→〇。法346条1項、法346条2項参照 (行書平15-34参照) 法律又は定款に定める取締役の員数を欠くに至った場合において、任期の満了又は辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就職するまで、取締役の権利義務を有する。→〇。法346条1項参照。行書平10-45参照。 取締役が辞任したことにより、法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、その後任者が新たに就任するまでの間、当該取締役はなお取締役としての権利義務を有する。→〇。法346条1項参照。 平30-8国税参照。 |
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運営(366―373) |
取締役会設置会社においては、定款又は取締役会で別の定めがない限り,取締役会は代表取締役が招集する。〇か×か。→×。法366参照。 国税H28、司試H30-20参照。 |
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会計参与(374―380) |
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監査役(381―389) |
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◯旧有限会社であって,施行日後に株式会社として存続する株式会社は,その商号中に「有限会社」という文字を用いなければならない。このような株式会社のことを何というか。(§3-1 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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