とりとめもなくメモ(主に、暮らしにかかわる経済とか

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会社法メモ

会社法メモ  
総則 通則(1―5)  
  会社の商号(6―9)  
会社の使用人等    
  会社の使用人(1―15)  
  会社の代理商(16―20)  
  事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(21―24)  
株式会社    
設立 25-103  
株式 104-126  
  総則(104―120)  
  株主名簿(121―126)  
株式の譲渡等 127-154の2  
株式会社による自己の株式の取得 155  
株主との合意による取得 総則(156―159)  
  特定の株主からの取得(160―164)  
  市場取引等による株式の取得(165)  
取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 166-179の  
株式の併合等 180-187  
単元株式数 188-198  
募集株式の発行等 199-213の3  
株券 214-235  
新株予約権 236-294  
新株予約権の譲渡等 254-279  
株主総会(295―320)
   
種類株主総会(321―325)
   
株主総会以外の機関の設置(326―328)
   
役員及び会計監査人の選任及び解任    
  選任(329―338) 取締役会設置会社における取締役の員数については、最低でも2人以上おかなければならない。→×。法331Ⅴ。なお、定款で最低数を高め、また最高数を定めることもできる。
    取締役の任期はいかなる場合でも、2年を超えることができない。→×。原則として2年(法331Ⅰ、Ⅱ参照)
  解任(339・340)  
  選任及び解任の手続に関する特則(341―347)  
  取締役(348―361)  
取締役会    
  権限等(362―365) "取締役の解任によって欠員が生じた場合、必要があるときは、利害関係人の請求により、裁判所は一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる。→〇。法346条1項、法346条2項参照 (行書平15-34参照)
法律又は定款に定める取締役の員数を欠くに至った場合において、任期の満了又は辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就職するまで、取締役の権利義務を有する。→〇。法346条1項参照。行書平10-45参照。
取締役が辞任したことにより、法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、その後任者が新たに就任するまでの間、当該取締役はなお取締役としての権利義務を有する。→〇。法346条1項参照。 平30-8国税参照。
  運営(366―373) 取締役会設置会社においては、定款又は取締役会で別の定めがない限り,取締役会は代表取締役が招集する。〇か×か。→×。法366参照。 国税H28、司試H30-20参照。
  会計参与(374―380)  
  監査役(381―389)  

 

◯旧有限会社であって,施行日後に株式会社として存続する株式会社は,その商号中に「有限会社」という文字を用いなければならない。このような株式会社のことを何というか。(§3-1 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律